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免許取り消しについて質問です。 去年9月の初めに親族が飲酒運転でひき逃げ(軽傷)を起こしました。 年末に示談が成立し警察の方の対応は済んで、後は検察の判断のみとなりました。

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回答(5件)

>初めに親族が その親族の方が心配するなら分かります。 貴方には関係ない事です。余計な詮索はしない事です。

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例え被害者と示談が成立しても、飲酒ひき逃げでは刑事・行政処分は免れませんね。飲酒で13点または25点、それにひき逃げによる「救護義務違反」で35点、被害者のケガの程度で決まる付加点数がつき、合計では40点以上になります。そして「救護義務違反」が特定違反行為にあたるため、欠格期間は最大10年で、例えば累積55点なら欠格は7年です。 ただ、免許の取消処分がいつ行われるかは、警察の事務処理の都合次第、その時点でだれだけ処分対象の DQN が居るか次第です。まあ、普通に数か月はかかるでしょう。送検が年末なら、2月くらいになるのでは?。 取消処分が「内定」していても、実際に処分されるまでは運転免許は有効ですし、決定後も免許証を返納しない限り、運転は合法のままです。警察の立場からすると、取消を急ぐ必要は無いんです(急ぐ必要があるような危険な人物は、刑事処分で身柄を拘束したままにします)。取消命令に従わず出頭しなくても、いずれ免許の有効期限がきて失効しますし、そこから欠格期間がスタートするので、遅らせたところで欠格7年が回避できる訳ではなく、運転者が損をするだけです。むしろ逆に、更に違反を重ねて罪が重くなり、違反者が不利になります。 いい機会ですから絶遠しては?。飲酒ひき逃げ事件をやらかすような犯罪者は、親族だとしても心配してやる必要は無いですよ。

ご回答ありがとうございます。 免許無くなればその車貰えるので質問しました。 自分の父親なんですが、昔からアル中でどうしようもなかったので心配はしておりません。離婚も成立し清々しています。

相場はありません。 待つしかないですね。 免許処分は公安委員会が行う行政処分。 警察、検察、裁判所は無関係で、 時効もありません。 親族の違反点は最低でも42点。 今後は意見聴取の機会が与えられ、 その後免許取り消しになります。 取消処分からは最低でも4年免許が とれなくなります。 検察は当然起訴。 求刑は懲役刑または罰金刑。 初犯の場合は最高でも執行猶予つき懲役でしょう。

心配しなくてももうすぐくるよ。 ハガキでくるから大丈夫