例え被害者と示談が成立しても、飲酒ひき逃げでは刑事・行政処分は免れませんね。飲酒で13点または25点、それにひき逃げによる「救護義務違反」で35点、被害者のケガの程度で決まる付加点数がつき、合計では40点以上になります。そして「救護義務違反」が特定違反行為にあたるため、欠格期間は最大10年で、例えば累積55点なら欠格は7年です。
ただ、免許の取消処分がいつ行われるかは、警察の事務処理の都合次第、その時点でだれだけ処分対象の DQN が居るか次第です。まあ、普通に数か月はかかるでしょう。送検が年末なら、2月くらいになるのでは?。
取消処分が「内定」していても、実際に処分されるまでは運転免許は有効ですし、決定後も免許証を返納しない限り、運転は合法のままです。警察の立場からすると、取消を急ぐ必要は無いんです(急ぐ必要があるような危険な人物は、刑事処分で身柄を拘束したままにします)。取消命令に従わず出頭しなくても、いずれ免許の有効期限がきて失効しますし、そこから欠格期間がスタートするので、遅らせたところで欠格7年が回避できる訳ではなく、運転者が損をするだけです。むしろ逆に、更に違反を重ねて罪が重くなり、違反者が不利になります。
いい機会ですから絶遠しては?。飲酒ひき逃げ事件をやらかすような犯罪者は、親族だとしても心配してやる必要は無いですよ。