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道路交通法38条2項の「当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
道路交通法38条2項の「当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 」が、対向車線に停止している車両も含むかどうかが話題になっていますが、同様の例が他にも2つあります。 道路交通法71条 二の三 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。 三 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。 「側方を通過するとき(場合)」という表現がどれも使われています。対向車線を通過する車両も徐行義務がありますか?
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