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道路交通法38条2項の「当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

回答(3件)

二の三 条件として側方を通過する時なので、対向車線であろうと含まれますが、側方とあるので安全な距離があれば含まれません ただ、側方とされない安全な距離が不明確です 三 対向車線にある場合は右側になるので含まれません 確かに似たような文章ですが、38条の2ではその前方とされていて、当該停止している車両の前方に自車が出る前と読めることから車線は限らないと解釈をしています 追越しと同じ表現が使われている事から、当然対向車は含まないでしょう ※38条をAIに読ませて対向車を含むか含まないか色々な角度で質問したところ、その前方を進行方向前方として読む場合もあれば、当該停止している車両の前方と読む場合もありました 2項では対向車は含まないという回答は一貫していました

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回答ありがとうございます。 38条の2については、判例によればそもそも横断歩道の5m以内は停止してはならないので違法に停止している車両は横向きだろうが逆向きだろうが理由は問わず側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。ということのようです。

>二の三 38条における「その前方」のように向きに関連する用語がないので、向きに関係なく(対向車線でも)あると思われます。 >三 こちらは逆に「左側部分」と自分から見て左側と言う明確な向きの指定があるので、対向車線は関係ないと思います。

二の三は「児童等の飛び出しに対応する為」と言えるので距離によって変わり、 三は歩行者とぶつかる事を防ぐためと言えるので 離れていれば義務はないと言えます。