憲法における義務とはどういう意味を持っているか、教えてください。

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なるほど。よく分かりました。 憲法というのは国家を縛るものであって、法律というのは国民を縛るものであり、憲法上の義務は全て倫理規定で罰則がない。ただし税金などは法律で規定されているため、法律上での罰則が適用される、と。納得です。 それにしてもなぜ日本国憲法で国民の三大義務と規定してしまったのでしょうか?義務という言葉ではなく、それこそ国民の三大倫理規定としても良いのではないでしょうか? 憲法と法律では義務の定義が全く違うということであれば、日本語としておかしくないですか?

ThanksImg質問者からのお礼コメント

皆様ご回答ありがとうございました。 憲法と法律の違い、憲法における言葉の解釈、など大変勉強になりました。納得です。

お礼日時:1/10 20:23

その他の回答(8件)

消費税の信じられない秘密 https://www.wjsm.co.jp/article/public-Economy/a305 消費税は、社会保障のための税金ではありませんでした。消費税の起源はフランスで考えられた輸出戻し税。 輸出主大企業の損失の穴埋めのため庶民からお金をかすめ取る、それが消費税。消費税は事業者の払う直接税で、還付金制度がある。しかし、事業者は消費税を価格転嫁するため、最終負担者は私たち庶民。消費税が間接税なら問題はないが、平成5年の消費税24兆円のうち、6.6兆円が特定企業に還付され、実質企業への補助金になっている。 たとえば トヨタ自動車 2019年度 法人税、住民税及び事業税 4440億円 消費税からの輸出還付金 4578億円 4578-4440=138億円 トヨタは法人税が0になり、その上さらに私たちの懐から138億円もの利益を得ている、ということになる つまり消費税は特定大企業だけが得をする不公平税制であり、廃止したほうが、社会保障に貢献するのです。 消費税導入の背景は円安。円安によって、トヨタなど、輸出主体の特定企業は業績が悪化。これを支援するため、経団連が財務省と自民党に消費税を導入させ、税率もあげさせた。おかげでトヨタなどの輸出主体の特定企業は過去最高の収益をあげるまでに回復。私たちの実質賃金が過去最悪で、貧困率がOECD加盟国中最悪の58.7%である中で。経団連はさらに、19%まであげるよう、自民党に圧力をかけていると言われる。マスコミは絶対このことを報道しない、CMの大スポンサーだから。 公明党の西田幹事長によれば、過去の減税に財源は無かった。消費税廃止も財源なしでできるということ。 主権者のあなた方が、これほど経団連、自民党や財務省にやりたいようにされる理由は、選挙に行かないから。 夏の選挙で自民党をおとすには、みんなが今一番支持率の高い国民民主党で統一して投表すれば政権交代も可能、拡散希望 上にあるように納税の義務を果たしていない者が日本にはいます。確実に納税の義務をはたしているのはわれわれ庶民だけです。

そもそも3大義務自体、国のあり方に過ぎません。 義務を課す事を国家に対してルールづけてるだけで、 国民はあくまで努力義務です。 国民が守るべきは憲法ではなく法律です。 憲法を守らなくても逮捕される事がないのは、 国民が守るべきルールではないからです。 あくまで国民は法律に基づいて物事を考えないといけません。

>日本に住んでいれば、消費税などどんな人でもほぼ強制的に納税させる仕組みがあります。 間違って理解しています。消費税は事業者に納税義務が課されています。 消費者は消費税を納税に行ってないでしょ?事業者はちゃんと納税に行っています。 もともとは、”売上税”という名前でしたが、その名前だと商品価格に転嫁しにくい(値上げしにくい)から、消費税という名前にして、事業者が値上げしやすい表示方式が作られたのです。 普通の消費者は、消費税なんて納税してないのに督促もなんもこないでしょ? 実際、質問者様も消費税納税のために税務署に行ってないのに、課税義務があると思い込んでいます。 法的には消費者に消費税の納税義務はありませんが、まるで義務があるような印象操作がされている、というわけです。

回答者でも 自分が消費税を払っていると思い込んでいます。この表示方式は、官僚が考えているわけで、消費者の何倍も賢いのに、馬鹿なフリをしているのですよ。

単に例外にスポットを当ててるか、例外を無視してるだけの違いでしかないですね。 納税で言えば、0歳とか一歳の子は、消費税すら払って居ないとか珍しくありませんし、教育に関しても就学免除を受けて義務教育を受けさせて居ない例もありますから。

そもそも憲法は憲法であって法律やその下位概念である刑法ではありません。 法治国家である日本国において、我々一般人が従っているのは法律です。例えば警察が行う逮捕とは、裁判をするために、ある刑法に抵触した疑いがあるものを取り調べて証拠を得るためにすることです。そして人の行動の責任を判断しさばくのは司法です。 憲法で掲げられている納税や教育に対する義務に関しては、税に関する諸法律や学校教育法などに拠って実現されていますが、勤労の義務に関して言えば、働かない事自体をもってして罰則を与える法律はありません。国による強制連行や強制労働ができてしまいますからね。 憲法に対して、様々な解釈ができたとして、たとえそれが勤労の義務という「理念」に反していたとしても、法的に何かが起きるということは時にありません。 また、憲法における勤労の義務においては、勤労におけるその「権利」を保証している面も持ち合わせており、国民がきちんとその権利を行使できるような環境を整えるように国を縛っています。例えば、労働基準法や雇用保険法、最低賃金法などで実現しようとしています。

回答ありがとうございます。仰っていることがイマイチ伝わらなかったんですが、勤労の義務と教育を受けさせる義務で使っている義務は「しなければならないこと」、勤労の義務で使っている義務は「理念」という意味で使われており、日本国憲法で使用される義務という言葉には2通りの意味がある。ということでしょうか?