憲法における義務とはどういう意味を持っているか、教えてください。
憲法における義務とはどういう意味を持っているか、教えてください。 日本国憲法の国民の三大義務は、勤労の義務、納税の義務、教育を受けさせる義務の3つだと思いますが、それぞれ制度上の対応が異なっているように感じるため、義務とは何か、よく分からなくなりました。 勤労の義務は、働かなくても何も罰則はないし、むしろ子供や高齢者は働かないのが当たり前で、働かないのに児童手当や年金などがもらえる制度が存在します。他にも働かずに生活保護だって受けれるし、家賃収入などの不労所得や株の配当などで生活してる人もいます。 納税は基本的には脱税したら罰則があります。日本に住んでいれば、消費税などどんな人でもほぼ強制的に納税させる仕組みがあります。 教育を受けさせる義務は、小中学校が無償化だったり、そもそも各自治体に小中学校が設置されているなど、もう既に出来上がっている状況です。その他にも親が学校に通わせなければならないなどのことはあるかもですが、小中学校に関しては日本に住んでいればお偉い方々が勝手に義務を果たしている状況を作ってくれています。 と、三大義務それぞれでタイプが違っており、全国民が主体的に義務を果たしているとハッキリ言えるのは納税ぐらいな気がします。 なので質問に振り返りますが義務ってなんですか?同じ義務なのに罰則があったりなかったり勝手に義務が果たされていたりと、どう違うんですか?また、罰則がないのであれば権利とはどう違うのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。