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この前、スノボーをしている際後ろから突っ込まれて怪我をしました。 (合流して、かなり幅の広い場所であった スノボーどで自分はコケていて立ち上がるとき) この場合、保険て慰謝料だけでしょうか?

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回答(7件)

ゆきやまんさん が詳しく書いておられるのでその他の部分を。 状況に応じて加害者、被害者を決め、被害者が加害者に対して民法に則って損害賠償請求をするわけですから、スキー場での事故も交通事故も何ら変わりは有りません。 違いは、スキー場ではスキー場のルール、交通事故では道交法他が違法性の根拠となるだけです。 損害賠償の範囲は、交通事故でも何でも同じですが、原則被った損害を賠償してもらってチャラです。 慰謝料は、取り返しのつかない損害をお金に換えて賠償するということなので原則取れません。 スキー場で、「転んだから立ち上がる」という行為には全く違法性がないので、あなたには過失は有りません。 相手が賠償責任保険に入っていれば、今回あなたが被った損害は保険会社に対して請求することになります。 保険会社によっては怪我の程度によりお見舞金が出る場合もあります。 ところで相手は保険に入ってますか? 相手が保険に入ってないと揉めますよ。

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スノーボードの接触で、あなたに過失がない場合は、下記のものが請求できます。 1.治療費 ⇒病院へ支払った全額 2.休業補償、もしくは休業損害補償 ⇒通院のためや、怪我をしたことで物理的に仕事へ行けなかった場合 欠勤した場合は、日給の60%。有給を取得した場合は、日給の100%の金額が日数分請求できます。 3.通院慰謝料 ⇒通院した期間、日数のどちらか多い方を基準に通院慰謝料が受け取れます。 こちらはネット上に判例がありますので、通院慰謝料で検索してください。 4.後遺障害慰謝料 ⇒180日程度の長期間の通院をしたにも関わらず、症状が残存した場合や、その怪我によって生活に影響が出る症状が出てしまった場合は後遺障害認定を基に障害等級に合わせた慰謝料を請求できます。 5.後遺障害逸失利益 ⇒4の後遺障害が認定された場合は、その後遺障害によって失ってしまうことが想定される年収などの利益から失われる金額を請求することができます。 こちらも計算式がありますので、ネットで計算してみてください。 6.物損補償 ⇒事故が原因でウェアや板などの道具が損傷した場合は、その修理費用の請求、もしくは全損の場合は全額or現物での補償請求が可能です 概ね、これくらいが正当な請求権を持つ金額です。 病院に行くための交通費なども請求できるので、実費は全て領収書を取っておきましょう。

スノーボードは、遊び。車に例えるなら、サーキットで遊びで走り回る感じ。自己責任。 それぞれの人が、周りを常に見て、ぶつかってこないかを確認する必要があります。前だけ見て、上から、当たってきたから、後ろから当てた人が賠償するなんておかしな話。カービングして、常に横にロング、ミドルして、板の角つけだの一丁前なこと言って、ただの蛇行滑走してるノロマでしかない。雪面を掘り込んで荒らすし。 急に転倒して進路を妨害しているし、後方確認無しで立ち上がって、急に滑りだしてる。 お互い様。自分の治療費は、自分で出すべき。後ろから当たりに来た人がいれば、避ければいい。そもそも、後方確認せずに、立ち上がるなんて、車の運転でも、発車する前は、全方向確認してから、走り出さないと事故になるでしょ。子供にも言いますが、常に周りを見なさい。

治療費と道具の損傷があれば請求できます 慰謝料が欲しい時は相手と相談、または裁判です

交通事故と同じに考えて良いと思いますよ。 怪我をしたなら治療費。 道具が壊れたなら、修理代。 修理できないなら、道具代。 怪我をして滑れなくなったなら、リフト券代。 通院したなら、、、。 相手によって受けた損害は、交通事故の処理と同じように請求できますよ。 請求した後に、分かりましたと相手が言うかどうかから交渉スタートです。 余りに理不尽なら裁判となりますが、結構裁判って経験すると勉強になりますよ。 がんばって下さい。

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スノーボード中の事故の場合、適用される保険は以下のようになります。 ・スキー場の賠償責任保険 スキー場が加入している賠償責任保険が適用されます。スキー場側に過失があれば、この保険から治療費や慰謝料などが支払われます。 ・スノーボーダー個人の傷害保険 ご自身で加入している傷害保険があれば、治療費の一部が補償される可能性があります。保険の内容によって異なります。 ・スノーボーダー個人の賠償責任保険 加害者側に過失があり、被害者から損害賠償請求された場合、加害者側の賠償責任保険から治療費や慰謝料などが支払われます。 つまり、スキー場側に過失があれば、スキー場の保険から治療費や慰謝料が支払われます。個人的に加入している保険があれば、それも適用される可能性があります。加害者に過失があれば、加害者側の保険から請求できる場合もあります。交通事故とは異なり、自動車保険は適用されませんが、上記のような保険から補償を受けられる可能性があります。

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スノボー中の事故に関して、保険は通常「個人賠償責任保険」と「傷害保険」が含まれています。個人賠償責任保険は他人に対する治療費や慰謝料をカバーし、傷害保険は自身の怪我に対する治療費をカバーします。保険の内容は契約によって異なるため、具体的な補償内容は保険会社に確認することが重要です。また、事故が発生した場合はスキー場のパトロールに報告しておくと、後の手続きがスムーズになります。

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