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デパート内の駐車場にある止まれ線(店の敷地内なので一時停止標識は無い)って一時停止義務はありますか? あくまで店側からの注意喚起的な意味ですか?

回答(5件)

法的な義務はありませんので、止まらなくても捕まりことはありません。 何故かというと、指定場所一時停止というのは「公安委員会が設置した標識」しか認められないからです。道路に描いただけだったり、標識があっても公安委員会が設置したものじゃなければ、指定場所一時停止の対象にはなりません。 ※たまに「駐車場は私有地だから道路交通法の対象外」と言う人がいますが、これは間違いです。デパートの駐車場は道路交通法の対象であると、裁判で結論が出ています なお、法的な停止義務が無いとしても、民事の過失割合には影響します。

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店舗の駐車場である以上、基本的には私有地です。 私有地である以上、本来は他人は勝手に入ってはいけません。 それでも客の車が入ってもいいのは、客だからです。 という以上は、店の指示に従うべきでしょう。店の指示に従えないのならそれは客とは言えないでしょうし、駐車場に入ることも不法侵入だと言われても言い返す根拠がありません。 駐車場は、本来は車を入れる必要もないけど、客のために最大限のサービスとして店が提供している土地です。友だちの家に勝手に土足でズカズカと上がったら追い出される、それと同じです。 なお、停止線そのものに法的な拘束力はありません。

普通に道路交通法が適用されますよ。 理由は不特定多数の人が集まる場だから。 公共の場と同じと言う事になります。

法的な義務はないだろう。 しかし、道義的義務はあると思う。 私有地だから、たとえデパートが望んだとしても、 公安委員会が正規の標識を設置することはない。 デパートは、構内での事故発生は望まない。 その趣旨に従えば、一時停止して、当然だと思う。