農家の者ですが、教えて下さい!農地に100㎡以下なら農業倉庫設置の確認申請は不要なのですか?

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

ThanksImg質問者からのお礼コメント

大変、参考になりました。

お礼日時:1/15 9:16

その他の回答(4件)

100m2が分かれ目になる規定が思い浮かびませんが... 都市計画区域外などに設けられる建築物で、200m2以下の建築確認省略については「4号特例」の中に含まれていましたが、今年の四月の法改正で従来の4号特例は無くなります。 それに代わって「新3号建築物」という新規項目に、延べ面積200㎡以下の木造平屋建て建築物があります。※つまり、改正によって二階建ては建築確認が必要となり、建築確認が省略できるのは平家のみとなりました。 参考 : 国土交通省のホームページ このページの中間ぐらいのところにある「都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等外」という項目をご覧ください。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html

建築確認申請が必要な建物の建築には必要です。200m2までは農地転用許可が必要ないだけです。

うちらの地域ですと土間コンにしたら 宅地扱いでしたけど 作業所、トラックの入る出荷場は 台車などもあるので土間コンが 前提ですが付帯設備として土間コンも OKでしたよ。 ちゃんと農業としての使用だと 説明すれば申請は通ると思います。 近所の農家も白シートの基礎あり 土間コン無しの屋根型ハウスを 普通に農機具置き場として使ってます。 地域、県により解釈に違いがある ようなので事前に役場農林課、 農林事務所など相談してみると 良いかと。

そもそも農地に建ててはダメです。 宅地に転用後、基礎があるものは(普通はある大きさだね)申請が必要です。