運転免許について質問です。道路交通法違反で青切符を交付された運転者が、道路交通法違反以外の罪で逮捕された場合、反則金の納付はどのようにして行いますか。

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逮捕などで拘束され、本人が金融機関に行けないなら、代理人に行ってもらいましょう。反則金の納付は、本人が行く必要はありません。 反則金を支払わなければ、逮捕拘束されている罪とは別に、その青切符の違反についても「別に」立件され、内容次第で別に裁判にかかることになります。 なお、停止や取消などの行政処分は、反則金の支払いの有無とは関係なくあります。累積点数は、反則金で処理されたかどうかに関係なく累積しますからね。