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消費税法の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(税抜)なのですが、課税資産の譲渡等には、7.8%課税取引と免税取引両方を指すと思います。しかし、実際には7.8%課税取引だけを課税標準としますよね。
消費税法の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(税抜)なのですが、課税資産の譲渡等には、7.8%課税取引と免税取引両方を指すと思います。しかし、実際には7.8%課税取引だけを課税標準としますよね。 そりゃもちろん、免税は消費税がかからないので、含めないというのはわかりますが、条文を読んだまま、そのままの意味で捉えると、課税標準は7.8%課税売上高の税抜と免税売上高のように思います。消費税法の条文上に課税資産の譲渡等(消費税が免除される場合を除く。)の対価と書いてたらわかるんですが、、、しっくりきません。そういうものだと思うしかないのでしょうか。
課税資産の譲渡等は7.8%課税取引と免税取引です。 なので、"本来"課税標準には、7.8%課税売上高と免税売上高の両方を含みますが、免税取引は消費税が免除されるので、結論課税標準額は0になるので、課税標準には、7.8%課税売上高だけを含めるという理解でしょうか。
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