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消費税法の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(税抜)なのですが、課税資産の譲渡等には、7.8%課税取引と免税取引両方を指すと思います。しかし、実際には7.8%課税取引だけを課税標準としますよね。

補足

課税資産の譲渡等は7.8%課税取引と免税取引です。 なので、"本来"課税標準には、7.8%課税売上高と免税売上高の両方を含みますが、免税取引は消費税が免除されるので、結論課税標準額は0になるので、課税標準には、7.8%課税売上高だけを含めるという理解でしょうか。

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回答(3件)

課税標準とは △△税 ○○%の時 例えば 1,000万円×○○%=~~円 △△税 ↓ この1,000万円と言う数字(金額)が課税標準 >課税売上高の税抜 課税売上高は課税売上高(税を課す売上高)であって 質問者さんの言う 「課税売上高の税抜き」 の「税抜き」と言う文言は 本来不要(わかりやすく伝えるニュアンスでの表現ならありかもですが) 全て課税売上高で2,000万円なら=この2,000万円が課税標準 2,000万円×7.8%が消費税(税額控除は別) >免税は消費税がかからないので は ほぼあってる >免税取引は消費税が免除されるので 消費税を課すのを免ずる のが免税取引です。 (免税事業者の消費税を納付するのを免ずるとは少し違う) 免税取引は考えようによっては税率0%の課税取引(課税売上高) 2,000万円×0%=0円 ↓ この2,000万円が課税標準とも取れますが 税は0円なので 標準としても意味がない。

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課税標準なので、課税取引のみなのは自然だと思いますが? そういう物だと定義されていると考えて不自然には感じません。日本語の解釈の話でしょうか? 課税売上割合の計算の際には、免税取引も分子に入れているので、その点含めて違和感は無いです。

課税資産ですよね 免税資産は課税ではないので含まないのは普通では? 収入資産とかかれているなら全てですが 課税と書かれている以上免税は普通は加算しないでしょう 収入と課税はちがいますよね 課税になぜ免税が加算されるのかそちらの方が理解出来ません