金融庁出向中の裁判官のインサイダー取引事件に伴う懲戒免職手続きについて質問です。 報道によると、国家公務員法に基づき懲戒免職になったとあります。
金融庁出向中の裁判官のインサイダー取引事件に伴う懲戒免職手続きについて質問です。 報道によると、国家公務員法に基づき懲戒免職になったとあります。 金融庁の加藤大臣ぶらさがり記者会見の概要にもそれ以上の情報は載っていません。 https://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2024b/20241223-1.html そこで3点質問です。 ①出向中の職員の懲戒権限は出向元組織にあるのではないでしょうか。 なぜ出向を解除して裁判所で懲戒処分をしないのでしょうか。 キャリア官僚の場合は、いったん現在の中央省庁を「割愛退職」させ、別の省庁や地方自治体に転籍させる制度があることは知っています。 しかし本件はあくまで出向です。手続きが納得できていません。 ②本件では出向中のため裁判官の身分から外れていると報道されていますが、雇用関係は報道がありません。 金融庁で懲戒免職された後はいったん裁判所に戻って懲戒処分を受けるのでしょうか。 ③ネット上のニュースを見ても、上記の雇用身分や手続きについての踏み込んだ報道がありません。紋切型で同じような記事です。これほどの重大事件なのにマスコミは興味がないのでしょうか。
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