勘違いして刑事告訴するのは違法ですか?

補足

故意ではなく過失であった場合民事事件になるのですか?

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

その他の回答(3件)

告訴・告発の受理時審査は極めて厳格に行われます。審査の結果、犯罪ではないとなれば不受理となるだけです。ただし、嘘の告訴事実を捏造して、それによって他人に処罰を受けさせようとの意思のもとに捜査機関に訴え出れば「虚偽告訴罪」になります。公務員は守秘義務があるので、公務員に対して名誉棄損に当たるような内容を申告しても名誉棄損は成立しません。

>自分がある人から行われた行為が犯罪行為ではなく合法的な行為であるにも拘らずその合法的な行為が犯罪行為であると勘違いしてしまいそのある人を刑事告訴してしまった場合 この場合、違法云々ではなく、刑事告訴自体ができません 刑事告訴は告訴状を提出すればいいというものではなく、警察や検察に受理されて初めて刑事告訴になります 警察や検察は「告訴は受けなければならない」という決まりはありますが、「明らかに犯罪行為がない」という場合には告訴状の受理をしないことができます 「これは犯罪にはあたりませんから告訴状は受理できません」と言われておしまいです 当然名誉毀損にも虚偽告訴にも業務妨害にもなりません

刑法38条1項(罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。)により、故意がなければ犯罪ではありません。勘違い告訴は虚偽告訴等罪や偽計業務妨害罪になりません。公然性がないので名誉棄損罪は論外です。 犯罪者と名指しされた人が損害賠償や謝罪を求めれば、それを民事事件と言いますが、何も求めなければ事件は存在しません。