勘違いして刑事告訴するのは違法ですか?
勘違いして刑事告訴するのは違法ですか? 自分がある人から行われた行為が犯罪行為ではなく合法的な行為であるにも拘らずその合法的な行為が犯罪行為であると勘違いしてしまいそのある人を刑事告訴してしまった場合違法になりますか? そういう勘違いに基づく刑事告訴は虚偽告訴等罪や名誉棄損になりますか? 故意でなくて過失でも違法ですか? また例えばそういう勘違いに基づく刑事告訴を飲食店に対ししてしまった場合業務妨害罪になりますか?
故意ではなく過失であった場合民事事件になるのですか?