回答(4件)

純無免許は捕まった日から2年間が欠格相当期間になります。 通常は取消処分になった日から2年間(前歴なしの25点の場合)ですが、純無免許の場合は取消すべき免許がない状態なので、起点は捕まった日からになります。

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純粋無免許の場合は一般的に、違反日が欠格期間の初日とされるようです。 ただし、法律でそう規定している訳ではなく(道交法88条1項2号で「免許の拒否をされた日」と規定している)、具体的にいつを初日と決定するかは公安委員会の任意なので、個別の事件により異なる日付が指定される可能性はあります。

裁判で確定した時とか、行政処分の通知が来た時のはず。 ずるずると理由をこねて無免許運転を許してもらおうとしても毛免許を取得するまでは遠のくだけ。 あと態度が悪いと、書類を後回しにされるとか程度の嫌がらせはあるかも。