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加害者加入の任意保険会社のアジャスターが、被害車両の修理工場と修理代を取り決めましたが、修理完成後、加害者としては修理代が高いので納得いかず、よって保険請求をしないため、
加害者加入の任意保険会社のアジャスターが、被害車両の修理工場と修理代を取り決めましたが、修理完成後、加害者としては修理代が高いので納得いかず、よって保険請求をしないため、 被害者は困り果てて提訴したそうですが、修理代が高いため、被害者は敗訴したそうです。 ここで質問ですが、加害者加入のアジャスターが修理工場と見積金額の取り決めをしていても、加害者本人が納得しなければ、適正な修理代とは言えないのですか? 裁判で加害者は、修理代が高いと主張したと思われます。
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