離婚後の養育費請求について質問です。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

年末のお忙しい中、ご回答ありがとうございます。 私も残りの慰謝料をもらいながら養育費を支払おうと考えていたところです。 共有財産については仰る通り、放棄しまた。公正証書には記載していません。 別居中に婚姻費用を請求した途端、離婚に応じてくれました。その後、相手から婚姻費用と慰謝料の合計額を提示され慰謝料は貰えると思ってなかったので応じました。 対抗策考えます。本当に勉強になりました。

お礼日時:2024/12/31 9:10

その他の回答(3件)

金額的な相殺は支払い能力があり、払う側が合意すれば可能です。 支払い能力がない場合は、「借金して払え!」ということはできません。 離婚前→婚姻費用 離婚時→慰謝料(一括ではなく分割も可) 離婚成立後→養育費(基本的には毎月) ちょっと状況説明に矛盾があるので、分かりませんが だけど、慰謝料としては金額が多いように思いますから、何をやらかしたんですか?(笑) 母子家庭なら「給付奨学金」「学内奨学金」などの制度が利用できます。 なので不採用通知(証明)を求めてください。 ※もちろん授業料領収書も必須 (授業料は一旦振り込みますが別途奨学金は後から受取) ※学資ローンは組めるはず 弁護士は依頼人の味方で正しい側の味方ではありません。 (もちろんイコールのケースあり) なので弁護士の言い分には惑わされず、調停申立をしてくれ!と主張してみては?? そして慰謝料は非課税ですが 養育費は110万を超える額に贈与税がかかります。 (直接、授業料を振り込む場合は除く)

年末のお忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。 文面に足りないところが多くあり申し訳ありません。 ちなみに私は元嫁です。 4年以上口も聞かず、別居して欲しいと言っても「お前が我慢すればいい」と笑いながら言われ昨年、一人で家を出て現在一人暮らしです。 婚姻費用を請求したところ離婚してくれる事になり謎の婚姻費用➕慰謝料を分割でいただいている状態です。 私に金銭的な余裕はありません。 本業と副業でなんとか生活しています。 すみません、長くなってしまいました。 是非、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

公正証書を作成し婚姻費用と慰謝料を分割で払う → 公正証書にどう書かれているのかがよくわからないのですが・・・ 「婚姻費用」は婚姻期間中のものですから、離婚時に支払うというのは「未払いだった『過去の』婚姻費用」を精算するということになるのですが、どうなのでしょう。 なのでそこでは養育費は決まっていない、となるのですがどうでしょう。 これからでも養育費の請求は当然の権利と思いますが、慰謝料との相殺とすべき項目では無いので、結果的に「行って返ってお金の動きは無し」だとしても、それは結果的にそうなるだけの話で,相殺という取り決めではありません。

ご回答ありがとうございます。 文面に足りないところが多く申し訳ありません。 ちなみに私は元嫁です。 昨夜、元旦那から突然、養育費のLINEが届いたのでご相談させてました。 年末のお忙しい中ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

養育費は20才までと決まっていると思うけど。 >養育費と残りの慰謝料がほぼ同額なので相殺したいとの事です。 相殺ってどういう意味ですか? もしあなた様の支払う「合計額」が変化しないのであれば 慰謝料として払おうが養育費として払おうが別にあなた様に損はないと思いますけどね。 ただ絶対にこれ以上追加の請求はしないっていう一筆は取った方がいいと思います。

ご回答ありがとうございます。 そうですね、何を言ってくるかわからないので一筆書いてもらうのは大事ですね。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。