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交通事故に遭って3か月病院と整骨院に通ってますが、先日一方的に「今月で打ち切ります」と書面が届きました。

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回答(7件)

この国では通りますよ。 本当被害者に厳しい国ですから。 私も追突され0-100被害者ですが色々と大変です。

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交通事故に限らず民事上の損害賠償は 請求する側が訴えて裁判で認められるか 双方の見解が一致して正式に示談が成立するか が無ければ相手側に支払い責任は発生しません なので 交通事故の一方的な被害者であっても 通院先への治療費などの支払いは 受診した患者自身にその支払い責任が有ります そういった支払いを基に 相手側へ裁判や示談交渉で請求するのが 本来の形です 相手側(保険会社)が通院先に 治療費などを直接払いしたりするのは あくまでもサービスで行う事であり その様な義務責任が有るわけでは有りません >>「今月で打ち切ります」と書面が届きました<< サービスを終了するという通告ですから いつまでと言うのは保険会社の自由です 整形外科主治医が認めている 本当に必要な治療なら自己負担で続けて 治療終了(治癒or症状固定)後に 弁護士特約を使って請求すればよいだけ

ただ整骨院は医療機関ではなく 主治医(整形外科)の指示(紹介状)の無い整骨院通院は 法的にも医学的にも治療(医療行為)ではありません 整形外科主治医の最終的な診断書の内容次第では 弁護士に依頼なんかして 通院の妥当性が吟味されてしまうと 大幅な減額の恐れもあります

はい、通ります。お怪我もごく軽い怪我だったのでしょうね。おそらく骨折や内臓損傷等もなく、捻挫とか打撲といった怪我だったのでは? 治療に関しては弁護士も役に立たないかも知れません。

詐病を疑われ始めたと言う事です。 ほどほどにしておかないと度を過ぎてゴネると、ブラックリスト入りしてこの先に保険に入れ無くなりますよ。

整骨院の施術でいい程度のケガで3か月ですよね。で、それでもまだ施術を受けたいとはどこまでを希望しているのでしょうか? 治療をする根拠あれば必要な治療期間は保険対応されます。 どこにも第三者がわかるような異常がないのに自覚症状だけで打ち切りが困るといわれても支払う方も困ります。 本来治療費は、治療が終わり示談して支払われるものです。弁護士委任をするとその本来になるだけですので、自費で治療して後で争い決まるだけです。 治療費の立替払いをやめるということなだけですので普通に通る話ですよ。 t