夫婦が離婚した時に、結婚したのちに作った財産は半分こする、みたいな決まりがあったかと思います。 これって、親から相続したモノってどうなるのでしょうか?

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

その他の回答(1件)

離婚時の〝財産分与〟は婚姻中に築いた財産で、婚姻前の財産、親等から贈与や相続したものは対象にはなりません。 また離婚前の別居中の財産も対象にはなりません。