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賃貸借契約当事者変更承諾書が届きました。

賃貸物件 | 不動産58閲覧

回答(2件)

恐らく書類作成者のミスでしょう。他の部屋は契約時に敷金5万円払っているところもあるので契約書をしっかり確認せずあなたの部屋もそうだと勘違いしているのかなと。内容的には契約時に借主が差し入れた5万円の返還義務は新家主が引き継ぐということです。それよりオーナーチェンジについて賃借人が承諾する必要全くありませんので何故こんな承諾書が届いたのかが謎です。普通はオーナーチェンジ(賃貸人変更)の通知書が届き〇月分賃料(〇月末までに支払い)より下記口座に送金下さいという一方的な通知で法的に問題無いのですが・・・。あともう少し補足すると新オーナーに所有権が移転したことを登記簿謄本で確認したいと言えばメールかfaxで送ってくれます。民法上は建物のオーナーが変わっても登記が新オーナーに変わっていなければ支払いを前家主のままにして良いとなっています。以前は勝手にオーナーチェンジのご連絡という通知書を集合ポストに投函して信じた入居者が振込したところ全く出鱈目でオーナーチェンジの事実すらなかったという事が社会問題化。裁判所は登記簿で所有者の変更を確認せずに振り込んだ借主の落ち度を認め二重払いしなければならなかったようです。

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オーナーが変わっただけで、契約内容は同じなので、あらためて払う必要はありません。