回答受付が終了しました
型枠大工、株式会社社長兼取締役という立場での質問です。 従業員ではなく下請として働いている在日フィリピン人のクルーが住民税を滞納しているということで区役所から電話がきました。
型枠大工、株式会社社長兼取締役という立場での質問です。 従業員ではなく下請として働いている在日フィリピン人のクルーが住民税を滞納しているということで区役所から電話がきました。 そこで言われたのが、今月分の給料を差し押さえて住民税をその給料分で支払えとい言われました。 社員従業員ではない、下請の個人事業主である部下に対して私がこのように差し押さえる義務が法的にあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。