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型枠大工、株式会社社長兼取締役という立場での質問です。 従業員ではなく下請として働いている在日フィリピン人のクルーが住民税を滞納しているということで区役所から電話がきました。

税金 | 法律相談127閲覧

回答(5件)

現金の手渡しで払ってませんか? 振込なら銀行で差し押さえるだろうけど、 手渡しなら貴方の所で差し押さえるしか方法が無いのでは?

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会社に雇用している従業員に給与をはらうのと、単に会社の仕事を業務委託しているだけの一人親方への業務手数料は全く似て非なるものです。役所が言ってるのはあなたが一人親方に支払う業務手数料を代位弁済にてこの税金滞納の納付に充当するというもので法律上全く問題ないものです。ただこの手の滞納者は逆恨みでなにをするか予測不能です。あなたが当人に払う場所に役人が突然現れてそこで役人が徴収するほうが安全と思います。

そういう法的強制力のある手続は必ず書面で来ます。電話で来たというのは偽物か、今後差し押さえる可能性があるという連絡に過ぎないと思われます。 いずれにせよ給料は払っていないのですから給料の差押えの通知が来ても関係ないですね。外注費の差押えなら応じる必要がありますが。公式な書面で差押えられた外注費をその外注先に払ったなら、あなたの会社にその税金を払う義務が生じます。 なお、あなたは下請けだといいながら部下とも言っているので、実態は雇用であり払っているのは給料であると役所が認定する可能性はあります。滞納者本人が給料として申告している可能性もあるでしょうし。

差し押さえなので 差し押さえなければならないかは区役所に質問した方が良いよ

区役所から、差し押さえろという旨の話をいただき、それに対して 従業員でもない下請に対して、税金が未納という理由で売掛金を差し押さえる義務がこちら側にあるのか、という疑問です。 無知で言葉数も拙く申し訳ありません。