今年の住宅ローン控除についてです。 2024年末の源泉徴収票を確認したところ、源泉徴収額は6万円程度でした。 これは、定額減税分を反映していると推察しています。

補足

・某大手ハウスメーカーで建売 分譲住宅 一戸建てを、土地と併せて購入。 ・ハウスメーカーへ支払った全額の9割程度を銀行から借り入れ。 ・2024年末のローン残高 x0.7% は、25万円程度。 ・住宅ローン借入者に損にならないよう定額減税分は住宅ローン控除の対象と理解している。(これが間違っている??)

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

シンプルに分かりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2024/12/25 11:47

その他の回答(2件)

ほぼ合っているともいえるし、いない場合もありです。 住宅ローン控除は、 A 借入金の年末残高 B 住宅取得対価額 AとBのいづれか少ない額 × 0.7% 税額計算は、 年税額(18万円)- 住宅ローン控除額 - 源泉徴収税額(18万円) =還付税額 AとBの金額を当てはめてみると分かります。

>この確定申告で還付される金額は、実質18万円程度という理解で合っておりますでしょうか。 納付済みの所得税額以上の還付はありません。 >2025年2月の確定申告にて、住宅ローン控除の申請..... 「申請」ではありません、「申告」です。 「申請」と「申告」は日本語として全く意味が違います。 「申請書」なら結果に書類の受け取り側の意思が反映される。 申請=xxxxしてほしいと言うお願い。 書類の受け取り側は申請内容を審査して適用の可否を判断する。 結果に対する全責任は「書類の受け取り側」 申告=単なる結果報告 結果に対する全責任は書類を書いた側(=あなた)。 書類を受け取った側(=税務署)は 申告書の内容の通りに処理する。 勤務先や税務署に提出するのは「xxxx申告書」です「xxxx申請書」では有りません。 税金関係の書類はほとんどが「xxxx申告書」です。 書類の名称にはそれぞれ意味が有るのです。 提出書類に対する「責任の所在」が全然違います。 公表されている確定申告期間 「2月中旬~3月中旬」は「納税する人」の為の期間です。 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 「医療費控除」や「住宅ローン控除」等の 「還付になる確定申告」 の場合は期間は限定されていません。 令和6年(2024年)分の「還付になる確定申告」は 2025年1月6日(月)から2029年12月末までいつでもできます。 確定申告期限が「3月中旬」になっているのは、 所得税の納税期限が「3月中旬」だから。 確定申告なしに納税はできません。 =「3月中旬」は「還付になる確定申告」には関係がない。 1月上旬に確定申告した人には、1月下旬には還付金が振り込まれます。 国税庁「No.2030 還付申告」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm ----------以----------下----------引----------用---------- 確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 ----------引----------用----------終----------了---------- 「その年の翌年1月1日から....」 となってるけど、税務署は官公庁だから1月4日にならないと開かない。 「e-Tax」も1月4日からでないと受け付けない。 令和7年1月4日は土曜日だから 2025年1月6日(月)が実質的な初日になります。 確定申告書等は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl で簡単に作成出来ます。 完成した確定申告書はPDFファイルで返ってきます。 印刷、郵送で完了です。 税務署や確定申告会場に行ってもこれと同じ画面で入力です。 プリンタが無ければPDFファイルをメモリカードに入れてコンビニに持って行けば印刷出来ます。 マイナンバーカードがあればネット送信もできます。 今は令和5年分用が最新ですが、令和7年1月6日9時には令和6年分用になります。 国税庁……確定申告の予告… https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r6_smart_shinkoku/index.htm 準備はお早めに

申告と申請を間違っており失礼いたしました。ご指摘ありがとうございます。 >納付済みの所得税額以上の還付はありません。 これでは住宅ローン借入者が損になるので、ある意味“二重取り”になるが、還付されると認識しています。 定額減税処置は、手取りを素早く増やすための処置であり、住宅ローン控除の対象、つまり納税したことになっているのではないでしょうか。