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宮城県の海面で一般の遊漁者が投網を使うのは合法です。 ・日本の公共の海面で一般の遊漁者が使用できる漁具・漁法は主に各都道府県ごとに定められる漁業調整規則で規制されている事項が多く、漁業調整委員会指示で規制されている場合もあります。 宮城県漁業調整規則の第四十八条では海面で一般の遊漁者に投網の使用が許可されているので合法となります。 宮城県漁業調整規則 https://www.pref.miyagi.jp/documents/25065/822941.pdf (第四十八条はPDFページ番号22に記載があります。) 漁業調整規則で規定されている海で一般の遊漁者が使用できる漁具・漁法は許可されたもの以外は全て禁止という規制の仕方になっています。 下記↓は宮城県が海の遊漁に関して解説したページです。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/suishin/umiduri.html 「1.漁業者以外の人が行える漁具漁法は以下に限られています。」部分を中心に見ると分かりやすいと思います。 ・他方、宮城県の内水面(特例を除く河川、湖沼)で一般遊漁者が使用できる漁具・漁法の制限は第五種共同漁業権水域と第五種共同漁業権水域外で適用される規則が違います。 第五種共同漁業権水域では各漁業権に基づいて定められた遊漁規則によって一般の遊漁者が使用できる漁具・漁法が規定されています。それ故、漁業権漁場ごとに遊漁者が使用できる漁具・漁法が違ってきます。 宮城県の内水面には23か所の第五種共同漁業権水域があります。 漁場が第五種漁業権区域に属するかは、下記↓の水産庁の漁業権について記載したページの中段の「1.漁業権の免許の状況について(漁場マップ)」の一覧表で漁場が該当する都道府県行の右列「漁業権情報(内水面)」にあるリンクを開くとその都道府県の内水面に設置されている漁業権のリストが表示され各漁業権の「漁場の区域」に照らし合わせると当該漁場が第五種漁業権の漁場の区域に含まれるかどうか確認することができます。 https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/gyogyouken_jouhou3.html 下記↓は宮城県の内水面における各第五種共同漁業権に基づく遊漁規則です。 https://www.pref.miyagi.jp/documents/48397/433b.pdf (各遊漁規則の(漁具・漁法の制限)ご参照) 一方、第五種共同漁業権水域外の内水面については宮城県漁業調整規則で規定される内水面に関する漁具・漁法の規制が適用されます。投網は宮城県漁業調整規則の第四十条で規定される禁止漁具・漁法、及び第三十三条で規定されている知事の許可が必要な漁具・漁法に該当しないので第五種共同漁業権水域外の宮城県の内水面では投網は使用可能です。 下記↓は宮城県が内水面での遊漁に関して解説したページです。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/suishin/naisuikisoku.html 「禁止漁具・漁法」部分を中心に読むと早いと思います。 ※ちなみに内水面における遊漁料の納付義務(鑑札の購入の必要性)も第五種共同漁業権に基づいて定められた遊漁規則によるものです。それ故、第五種共同漁業権水域外の内水面では遊漁料の納付義務(鑑札の購入の必要性)はなく、全ての内水面で遊漁料の納付義務(鑑札の購入の必要性)があるわけではないです。 長くなりましたが、誤字脱字ありましたらご容赦願います。 ご参考まで~。
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質問者からのお礼コメント
めちゃめちゃ分かりやすいです。 ありがとうございます!
お礼日時:11/27 21:56