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気になっている中古住宅があるので A不動産で内覧させて頂くのですが もし気に入れば B不動産で契約し購入しようと思っています。

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回答(5件)

居住中物件で売主様に面が割れていればバレる可能性高いですが空家ならその可能性は低いです。リスクとしてその営業が表面的には普通でも感が鋭く粘着質でキレたらヤバいタイプだと自分の案内後に他から買付入った、急にあなたとの連絡が取りにくくなった、言動が怪しいとなると入居後に訪問掛けられて徹底的に罵倒してくる可能性あります。そうされたところであなたの行動に落ち度が無いわけでもありません。そんな事でずっと恨み買うくらいなら今からでも案内キャンセルして関係絶っておく方が良いかと。

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(元)不動産会社経営の宅建士です。 他回答におあるように、Å社で内覧して土地引きはB社で―――なら、 完全に「ヌキ行為」(違法)ですよ。 その場合は、Å社からもあなたに正式な仲介手数料が請求されます。 仲介業者は別名「情報業」なのですよ。 あなたがその物件を「知った」のは、Å社の広告でしょ? ならばÅ社に話を勧めるのが当然です。 仮にB社に打診したとしましょう。 するとB社は―――なぜÅ社にでくウチに?―――となり、B社に違法なことをさせることになり、B社事態も迷惑になるのです。 ●そして、物件により、B社では「扱えない」ことなどザラです。 だから各社は元付業者に―――客付け可能ですか?―――と確認するのです。 そして、余談ですが、あなたがB社にどれだけ「お世話」になっていると恩義を感じても、B社は「単なる知り合い」だけのことです。 まして「ヌキ行為」物件を持ってくるなど、逆に恨まれるのですよ。

内覧だけで不動産を変えるのは違法になるのでしょうか?契約もなにもしていないのに。 同じ物件を取り扱ってるなら 何件かから良い不動産を選ぶではダメなのでしょうか?ネット上の情報ではわからないので…実際の対応を見て選ぶは良くないのでしょうか? こちらも何千万の買い物になりますので…

完全な抜き行為、飛ばし行為ですね。 違法ではありませんが不法行為になります。 B不動産には迷惑かかりませんが、あなたはA不動産から仲介手数料相当額の損害賠償請求される可能性もあります。 この請求権は過去にいくつも判例がありますので、バレたときに損するのはあなたです。 バレる可能性は十分にあります。

そうなんですか!? 不正行為は嫌ですね……… 例えばですが内覧した後、担当さんや不動産屋さんが嫌だとしても変えれないんですか? 我慢して契約ですか?

A不動産が売主と専任契約か専属専任契約している不動産業者ならバレます その場合、B不動産から申込んでも「うちの客」だと言うでしょうね

バレることはあるかと存じますが、どこから買うかは、買う側の自由かと存じますねー⭕️∩^ω^∩★彡good luck❤️