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今月(11月)に一人暮らしの母親が亡くなり、息子である私が、母親の公的年金についての手続き申請書類等について役所で説明を受けました。
今月(11月)に一人暮らしの母親が亡くなり、息子である私が、母親の公的年金についての手続き申請書類等について役所で説明を受けました。 内容は、12月支給(10月と11月分)の1回分の受給に係る手続きになりますが、必要書類の中に、「生計同一関係に関する申立書」というものがありました。書類の内容ですが、生計を同じくしていたかどうかや、経済的援助を行っていたかどうか、また別居していた場合は第三者による証明がいるなどの内容でした。当然、今回受け取る者が誰かについての確認は必要ですが、何故上記のような内容を確認する必要があるのでしょうか?今まで継続して支給されていたものであり、最後の1回の支給についてだけ、ここまで確認する必要があるのでしょうか?生計を同一にしていなかったり、経済的援助がなかったら今回受給出来ないのでしょうか?また、第三者で証明していただける方がいないと受給出来ないのでしょうか?あるいは、この書類はほんとは不要なのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。