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大学4年生で今現在フリーランスのような形態で業務をこなしています。

税金 | 起業77閲覧

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回答(2件)

フリーランスに103万円は関係ありません。 48万円の事業所得が年間に発生している場合、扶養とかフリーランスとか関係なく納税義務があり確定申告が必要です。 扶養控除金額は48万円です。103万円は「給与所得者(ようはバイトとか)である場合」のみです。フリーランスとしてお金をもらっているなら、事業所得48万円以上の場合、扶養から外れます。 配偶者である場合は配偶者控除や特別控除などもありますが、そもそもあなたは子供であって配偶者じゃないはずなので、年間の事業所得48万円超えたら外れます。 バイトとか給与としてもらっているのみの場合は控除が発生して103万円までは大丈夫になります。しかしあなたはフリーランスで事業所得なのでこれがなく、48万円以上で扶養からバイバイです。 個人事業主としても、事業所得が48万円以下であれば扶養とは関係ない控除で実質無税なので申告不要というだけであって、48万円以上であるなら確定申告が必須です。していないということは所得隠し、未申告で違法状態です。 開業するしない関係なく、早く申告すべきでしょう。追徴来ますよ。 副業OKと言ってもこうした状態だと会社側も良い顔はしないでしょう。 仮に申告不要な程度(事業所得48万円以下)であれば、別に開業しようがしまいが実質所得税は無税です。ただ開業して申告することで各種優遇がある場合もあり、経費として色々引きやすくなるので、その分有利ということはあるかもしれません。 会社員として給料を貰うとなると更に減って20万円以上は申告が必要になります。 いずれにしても、申告しないと始まらないので申告しましょう。

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