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江戸幕府の幕臣、同心と与力ですが着物が微妙に違うように思います 与力は上司の奉行と同じような袴を着ていますが 同心は庶民と同じような着物(着流し風の)を着ているところをみます

回答(3件)

与力と同心は共に足軽階級でしたが、格段の差がありました。 例えば江戸幕府の与力の俸給は平均200石(実質手取りは80石)で、同心の俸給は平均30俵2人扶持でした。与力階級の人数は一騎とか二騎と呼ばれていましたが、これは本来、乗馬を許されていた騎馬足軽だったからで、普通の足軽階級よりも上格だったのです。しかも与力は同心の上役で取締と命令指導する立場でした。袴は一般庶民でも冠婚葬祭や祭礼などのみで着用は可能でしたが、原則として公的着用を許されていたのは士分や公家や神職のみだったようです。 公的着用を許されていたのは袴だけではなく白足袋もです。与力は白足袋の公的着用、同心は黒足袋の公的着用を許されていました。 例外はありますが地方の藩でも同等で、苗字付きと言われる足軽は苗字の公称・両刀の帯刀・袴と白足袋の公的着用を許されていた士分の上級足軽でしたが、無苗と言われる足軽は苗字の公称と袴と白足袋の公的着用を許されず、小刀一本のみの帯刀を許されていた士分外の下級足軽でした。

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江戸幕府の与力と同心は、幕臣の中で異なる役職を持ち、服装にも違いがありました。与力は上位の役職で、奉行と同様の袴を着用していました。一方、同心は庶民に近い着物を着ていました。袴は士分の特権であり、農民や町人は通常着用できませんでした。地方の藩士も袴を着ることがあり、服装の違いは身分や役職の違いを反映しています。江戸時代の身分制度には明確な基準が存在していました。

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江戸時代の武士階級の服装には、身分によって違いがありました。 ・与力は幕府の役人で、上級武士に当たります。そのため、上司の奉行と同様に袴を着用していました。 ・一方、同心は下級の武士で、庶民に近い立場でした。そのため、着流し風の着物を着用していたようです。 袴は武士の象徴的な衣装でしたが、必ずしも全ての武士が着用できたわけではありません。身分が高い武士ほど袴を着る権利がありました。 地方の藩でも、藩主や家老級の上級武士は袴を着用していましたが、下級の足軽や雑兵は着流しを着ていたと考えられます。 つまり、袴の着用権は武士の身分によって決まっており、明確な基準があったと言えます。上級武士ほど袴を着る権利が与えられ、下級武士は着流しを着ていたのが一般的でした。

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