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義父が自分が死んだ後、今の家や土地を譲る、と夫に言ってきたようです。 義父の住む家は100年以上経った五右衛門風呂の家。 しかも月6000円の賃貸貸家なので、持ち主は義父ではありません。

回答(4件)

添付したURLは国税局のホームページに掲載されている贈与税額の計算方法です。 タダで貰えるような田舎の古い家なら贈与税の対象となる金額に達していなかったり、対象になっても少額である可能性が高いです。例 : 評価額300万円の土地家屋で税額19万円。 土地がタダ同然という地域なら建物無しも良いでしょうが、建物を取り壊すと土地の固定資産税額が上昇しますので十分注意してください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

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相続放棄すれば良いのでは?

放棄できます。 ただ譲り受けるのが家だけではなく、貯金などもあるなら貯金だけは貰いますとはできないので。 例えば譲り受けたお金で解体し、土地を活用したり売ったりする場合もあります。

貯金などまったくないです。 場所的に売れない土地、家を建てる場所ではないです。 田んぼや畑の中にポツンとある感じなんで。 絶対に持ち主がいらないから義父に押しつけてると思います。 バカな義父はそれを息子の夫へかっこつけて譲ると。 そんな場所住みたくないし、こんなバカ親なのかとガッカリです。

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AIからのお助け回答

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義父さまから家や土地を譲渡されるという話は、大変重要な問題ですね。以下の点に留意する必要があります。 ・義父さまが実際に所有権を持っているかどうかを確認する必要があります。賃貸物件であれば、所有者から承諾を得る必要があります。 ・古い家屋を取り壊す場合、解体費用がかさむことが予想されます。新しく建て替えるとなれば、さらにコストがかかります。 ・譲渡を受けた場合、確かに贈与税が発生する可能性があります。贈与税の計算と納税の準備が必要です。 ・家や土地の維持管理費(固定資産税など)も発生しますので、それらの費用負担も検討しなければなりません。 このように、家や土地の譲渡には様々な課題が伴います。義父さまの意向を尊重しつつ、家族で十分に話し合い、受け入れ可能な条件であるかを慎重に検討することが大切です。必要に応じて専門家に相談するのも賢明でしょう。

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