これって遺産分割協議書に遺産(ローン支払い中の家)を義母の物にするよ!って通達がきて サインなど求められたのですが家のローンを義母が1人で払う!って事なんでしょうか?

補足

ちなみに義実家は要りません。 あんな田舎にあって将来性のない地域にあり 私が嫁いびりにあってきた家、要りません。 問題は、お金がなくてローン返済できなくて 子供達に支払わせようとしているのに 家の権利は義母の物になる事です。 義母1人で支払いができるのなら 家についてもお好きにどうぞ!なんですけどね。 何を言っても話にならない。 こちらが「払える範囲でお金を渡す。」 と、伝えても 義母は「提示金額払ってもらわなきゃ困る」の一点張り。 本当に話になりません。 そんな人が家を手に入れお金の支払いは子供達っておかしいなーと思ってます。

ベストアンサー

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回答いただきありがとうございます。 まだ続いてました。 私は早く放棄して解放されたいのに 夫がなんやかんや理由つけて動かないので 結局こんなのが届いちゃいました。 本当にムシのイイ人ですよね。 寄生虫だと思ってます。 とりあえず弁護士さんに相談してみます。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

ありがとうございました。

お礼日時:11/24 23:58

その他の回答(4件)

まだ相続放棄していなかったのですね ○月○日に協議をしたと書いてある遺産分割協議書に署名捺印をしたなら、遺産分割協議をしていようがしていまいが、協議はしていたということになります また、義母がその家を独りで相続したとしても、ローンは別物で、ローンの支払いは法定相続分に従って相続人全員が背負うことになります それに、『私から夫に「残されたローンをどうするのか?早く話合いな!」』とありますが、話し合いで義母が払うと決めたとしても、債権者に対しては効力はなく、債権者は先に書いたように法定相続分ずつ相続人に請求でき、請求されたら支払わざる負えません 「ローン」だから、月々でいいと考えているかもしれませんが、契約によっては、一括で請求される可能性もあります 要は、相続放棄しない限りは、ローンを払わざる負えないってことです そんな協議書は無視して、一刻も早く、相続放棄するべきです

相続放棄するつもりなら、 その遺産分割協議書に署名捺印したら、相続することを承認したという意思表示をしたとなり、相続放棄できなくなることもあるので気を付けてください すでに、相続放棄の申請を済ませたので署名できないと突き返すのがいいと思います

借金を相続する場合、遺産分割協議書通りではなく 持分割合分までは負担しなければなりません。 仮に 100,0,0,0 などで資産を分割協議と皆が承認しても 100の方が払えなくなれば子であれば残りの残債に対し最大1/6分の請求が来ます。 債権者にとって遺産分割協議の内容は関係ありませんゆえ、支払いが問題無い時はそれを尊重しますが問題が発生しましたら請求が来ます。 故に相続放棄するのであれば 一切協議書にサイン捺印などはしてはいけません。 0割合で相続は相続承認であり、相続放棄ではありませんゆえ。 また、住宅ローンの支援は"贈与税"が発生するかと思われます。 家を処分して負債を無くすのが筋ですが、土地建物を処分したところで今度は義母がどこで暮らすか生活できるのか?生活費は?な問題が発生します。そこら辺もよく考えませんと何にせよ後々までトラブルが続きます。 余談ですが 遺産分割協議書の作成は一枚でも良いですし、同時に話し合う必要もありません。相続人全員が承認するか(実印サイン)否かです。否ならば調停か遺留分を要求する事になります。

名義変更したあと売却してローン残を相殺する気なんでしょ。

相続放棄をする場合、家庭裁判所へ申述を行い、遺産分割協議書には何も書かないようにしてください。 https://www.asahi.com/ads/sozoku_vs/column/waiver/14/ ローン云々は、相続人が決める話なので、相続放棄をする場合はあなたは気にする必要はないです。相続人が債権と債務を整理して、勝手に決めてくれればよい話ですから。

あと、相続人全員に、「相続放棄をするつもりなので、自分の名前を消して欲しい」と文字で残るように伝え(LINEで送ってスクリーンショットを残しておくということでもOKです)、遺産分割協議書にはサインせずに差し戻してください。