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クーリングオフについて教えて下さい。 通販でよくある初回限定◯◯円というのを注文しました。YouTubeなど見ているとしょっちゅう宣伝しているものです。

補足

依頼主が〇〇出荷センターのなっておりました。福岡からです。 お問い合わせ先のフリーダイヤルありましたが、たぶんヤマト運輸の番号です。 納品書的な物は入っておらず、希望したコンビニ支払い用紙も入っていない。 出荷センターの住所だけで、正式なコンビニ支払い用紙のキリトリ線の支払いに使わない方に記載されている会社の詳細もコンビニ支払い用紙がないのだから当然ないです。 こういう事は少ないので調べたら案の定でした。 書いてある出荷センターに送り返すのかまず最寄りの警察署に訴え願うのか、または送り返して警察に訴えると伝えるか、どうしたら良いか分かる方おられますか?

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回答(2件)

通信販売にあるのは ・取消権→最終確認画面に不備があると認められる場合 ・クーリングオフに相当するもの(返送料は自費)→返品特約がない場合 この2つしかありません。 消費者庁 特定商取引法ガイド 特定商取引法とは 通信販売 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ >5.特定申込みを受ける際の表示(法第12条の6) >12.契約の申込みの意思表示の取消し(法第15条の4) ↑ これが取消権に関するもの。 >11.契約の申込みの撤回又は契約の解除(法第15条の3) ↑ これがクーリングオフ的なものに関する記載。 返品特約がある場合には、それに従う事となる。 契約内容と納品数量が違う事が問題であれば、まずは最終確認画面のスクショを撮ることが大事。 それが証拠なので。 また、こんな知恵袋じゃなくて消費者センター、適格消費者団体へ話をしてみることをオススメします。

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そもそも、それはクーリングオフの対象になる販売方式でしょうか? 通販は基本的にクーリングオフは使えませんよ。 クーリングオフはその名の通り頭を冷やすってことです。 キャッチセールスや訪問販売などで、相手に言いくるめられて買わされたものを、その後頭を冷やして一定期間内であれば契約を破棄できるという物。 クーリングオフの対象は以下のものです。 訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 訪問購入 (業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) 連鎖販売取引 業務提供誘引販売取引 (内職商法、モニター商法等) >最寄りの警察署なのでしょうか?解る方おられますか? 最寄りの消費生活センターで相談しましょう。