退職後の短期バイトの確定申告について質問です 11月末で勤めていた会社を退職します。 12月から別の会社で働く予定だったのですが、 面接のタイミング等が合わず、1月からになりそうです。

税金 | 社会保険206閲覧

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お礼日時:2024/11/28 15:22

その他の回答(2件)

11月末に退職して現職で年末調整はしています 一般的にはあり得ないのですが事実でしょうか? 絶対に無いことではないので事実であるとして回答します 単発バイトor短期バイトの年収合計が20万円以内であれば 所得税の確定申告は不要ですが住民税の申告が必要な場合があります 現職+単発or短期バイトの年収合計が103万円以内であれば 所得税の確定申告は不要ですが住民税の申告が必要な場合があります 住民税の基準は自治体により異なりますから お住まいの市役所で確認ください 配偶者は所得税の扶養親族ではありませんから 扶養控除の対象から外れています その代り配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となります 配偶者控除は年収合計が103万円以内 配偶者特別控除は年収合計が103万円超201万円以内です 控除額は収入に応じて減少しますが150万円以内であれば 配偶者控除と同額の控除となりますので 年収合計を150万円以内に抑えることをお勧めします

金額にかかわらず確定申告が必要です。 前職の源泉徴収票と、バイト先からもらう源泉徴収票の両方をもとに、2〜3月に確定申告を行います。