回答受付が終了しました

就業規則に資格取得手当について記載されている場合、ITエンジニアが業務に関係ない社労士や法律系の資格を取得しても手当を支払う必要がありますか?

  • ・キャンペーン対象の質問は「共感した」→「参加する」に変更されています。
  • ・「参加する(共感した)」を押した質問に新しい回答がつくとMy知恵袋に通知がきます。
  • ・「参加する(共感した)」を押した後に解除はできません。

回答(6件)

企業の解釈次第のところはあります。資格取得に対する報奨金という位置づけと部門で運用する資格手当支給という考え方です。資格手当を付与する考えはその企業の裁量なのでつけるつけないでの違法性はないと判断します。 当方も2つの報償設定をしています。指定する資格を取得した場合の報償と、その部門で必要とする資格手当付与です。自分も最近、部門で必要な国家資格を取得したら、毎月3万の資格手当がつくようになりました。それだけでも年収36万増でほくほくしています。

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

通常なら対象となる資格が明記されてるはずです。 じゃないと運転免許とか調理師免許まで含まれてしまいますから。 例に挙げた社労士や法律系は業務に関係する人もいるので対象になることが多いです。

支払う義務はないです。 そもそも資格手当自体が義務ではないですし、就業規則に書くなら資格名を明記しますので、そこから外れれば関係ないです。

会社で対象となる資格になってれば払うし、決めてなければこれから決めましょう。 「このリストに入ってるどんな資格・免許もオッケー」で手当払ってる企業もあります。 うちの会社だと、会社から資格手当を受けたりや受験料などを経費にするには事前申請が原則です。 会社が必要だと判断したものだけ支払うスタンスですね。