境界のトラブルです。 隣地のクズ地主が気狂で、境界確定に応じてくれません。 その場合、境界確定訴訟と筆界特定制度、どちらがスピーディーでしょうか。 費用は高くてもいいです。

土地 | 不動産99閲覧

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☆,質問の件での建築計画の予定であり、貴方様と土地家屋調査士 事務所の方と再度の隣地者に協力を求めて、応じなければ調査士と 相談のうえで「法務局の特定筆界制度」の申請手続きが好いです。 次に、それで駄目であれば刑事事件と異なり、最後は双方の弁護士 と協議をして妥協の案があればよいが、不成立になるのが見込まれ るかは筆界制度の立ち合いで決まるはずです。訴訟費も無駄いです。

まず筆界特定制度からです。 筆界特定制度であっても筆界が確定したものではないです。そして境界確定訴訟に移ります。 最近の裁判判例としては筆界特定制度での判断を認める傾向にあります。

いえ、境界確定訴訟を有利に進めるために、筆界特定するんですよ。普通は。 筆界で1年位。境界確定は数年ですかね。