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年金 | 税金、年金101閲覧

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

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お礼日時:2024/11/27 20:04

その他の回答(5件)

>40才で障害者になってしまったら >障害年金はもらえないのでしょうか? 払っていないのなら、請求権はありませんから、 もらえません。 >未納期間ががあればもらえない? 障碍者となる疾病の初診日の直前1年間の滞納状況に より、請求権の有無が決まります。 https://www.j-cast.com/2022/08/21444083.html?p=all

20歳から40歳までの20年間のうち、2/3以上年金を払っていないと障害年金は出ません。

少ないけど年金はもらえます。 障害年金はもらえません。 20~40歳までの内2/3の納付があること、直近一年以内未納が無いこと。

>10年払えば将来的に年金受給できると思います 納付期間、学生納付特例期間、全額免除期間、納付猶予期間、厚生年金加入期間等の合計が10年以上あれば受給できます。 ただしその期間分ですので、お考えの案に必要な効果があるとは思えません。 >あと払わなければ 延滞金や差し押さえ(配偶者や世帯主含む)があるかもしれません。 >40才で障害者になってしまったら障害年金はもらえないのでしょうか? 10年納付し10年滞納の場合、40歳になってから請求しようとする傷病で初めての受診するのであれば請求できません。 >未納期間ががあればもらえない? 初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければ請求可能です。 上記期間に未納があった場合、初診日がある月の前々月までの期間に未納でない期間が3分の2以上あれば請求可能です。 つまり、納付するかもしくは納付困難な場合速やかに免除申請等の相談をすることが重要です。

3分の2か直近1年未納なしのどちらかを満たせないと請求出来ないので 初診日が40と仮定して、20〜30まで納付して30〜40まで未納だと請求権はないですね。この場合の救済措置なんかはありません。 ただ、未納じゃなければ大丈夫なので、30〜40は免除や猶予であれば問題なく請求できます