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交差点が近くにないような道路で、緊急自動車が近づいたときは、左側によって徐行すれば、一時停止までしなくても良い。 この答えは‪✕‬です。

運転免許 | 自動車31閲覧

回答(2件)

(緊急自動車の優先) 第四十条 1)交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。 2)前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。 場所が交差点外なので39条2項の適応。ここには、徐行や一時停止が描かれていないので、徐行しなくても良いという事と思います。 実際には、道路状況によって、一時停止等が必要な場面があると思います。

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片側一車線の道路の場合は左側に寄って一時停止をする必要があるが、片側二車線の道路であれば左の車線を走れば徐行も一時停止も必要ありません そういう事を説明しているものと思います