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友だちの姉が亡くなり納骨(お墓は寺所有で管理費を毎年払っている)をしたいそうなのですが、彼女は生活保護受給者で納骨式・お布施・石材屋 に払うようなお金は無いそうなのですが、この場合、

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回答(6件)

自身でお墓の石室を開け、納骨する行為は罪にはあたりません。 しかし、注意点を以下で説明します。 "墓地・埋葬に関する法律"第三章 第十四条(墓地の管理者は、"埋葬許可証""改葬許可証""火葬許可証"を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。) とあります。 つまり、 墓地管理者側に各種書類を提出し、許可を得てから納骨をします。 この過程を怠れば、墓地管理者側が罰せられ、迷惑を掛けるということです。 納骨時に費用が発生する例では、 ※墓地規約・約款上、納骨料を徴収する ※納骨時に墓回向をする ※納骨を専門業者や石材店に依頼する などです。 墓地規約・約款上何もなければ、各種手続き後、個人で納骨することは可能です。 ご参考までに。

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自分でやるのは問題ないけど、寺の住職には金がないけど、納骨したいと言わないといけない。 埋葬許可証があるでしょう。 黙ってやってもいいけど、バレると怒られる。 金がないから、石屋は呼べない。と言っておくことです。

管理者に内緒でお骨を入れるのは罪になると思います。 遺骨遺棄罪とか。 なのでお寺さんに事情を話してどうしたらよいか相談されることをすすめてあげてください。

前もってお寺に納骨の事務手続き(埋葬許可証の提出等)をすれば、ご自分で納骨しても構いません。生活保護で葬祭扶助で火葬した旨は伝えておきましょう。 納骨式をしなければ御布施は不要ですし、ご自分で納骨されるのなら石材店の費用も不要です。

納骨はご自分でやっても罪にはなりません。 墓地管理者(今回のケースはお寺さんになります)に納骨する事実をお伝えして、立ち会っていただけば(納骨の許可をいただけば)大丈夫です。 火葬場で骨壺と一緒にいただいた埋葬許可証という書類は、お寺さんにご提出下さい。 ただ、そうした事情をまずはお寺さんにご相談下さい。