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複数の障害を持っている場合、障害基礎年金と障害厚生年金で等級が違うということはあり得るのでしょうか? 例えば、会社員時代に人工肛門をつけることなり、障害厚生年金3級と認定されたとします。
複数の障害を持っている場合、障害基礎年金と障害厚生年金で等級が違うということはあり得るのでしょうか? 例えば、会社員時代に人工肛門をつけることなり、障害厚生年金3級と認定されたとします。 その後会社を退職し、人工透析を受けることになり、障害基礎年金2級と認定されます(退職後のため障害厚生年金は認定されず)。 複数疾患なのでこういうケースもあると思うのですが、お詳しい方ご教示ください。