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複数の障害を持っている場合、障害基礎年金と障害厚生年金で等級が違うということはあり得るのでしょうか? 例えば、会社員時代に人工肛門をつけることなり、障害厚生年金3級と認定されたとします。

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回答(1件)

>障害基礎年金と障害厚生年金で等級が違うということはあり得るのでしょうか? ・いいえ。ありません。 障害厚生年金1級なら障害基礎年金も1級ですし、障害厚生年金2級なら障害基礎年金も2級です。 もしも複数の障害が発生した場合は、後発障害についての要件を満たして、新たな障害年金を申請することになります。 そして、障害年金は一つしか受給できないため、複数の障害があっても一つにまとめられて支給されます。 併合認定・併合改定・はじめて2級の他、総合認定や差引認定があります。 それらによって、新たな障害年金の受給権が発生し、従前の障害年金の受給権が消滅したり、選択して受給することになる場合もあります。 このように、複数の障害がある場合は複雑ですが、ルールが決まっていてそれに従って判断されることになります。

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ありがとうございます。 つまり、現在障害厚生年金3級で、新たに障害基礎年金2級に該当する障害を負ったとしても、後発障害が障害厚生年金の要件を満たしていない場合は、障害厚生年金の受給権そのものが失われるということですか。