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64歳 アルバイトで月10万程度です 来年制度が変わって厚生年金に加入するとなると、手取りも減るし、年金もさほど増えないですよね

年金 | 税金、年金87閲覧

回答(3件)

時間押さえて収入減るなら同じことでは? 同じ事なら少しでも年金増やしたほうがいいのでは? 嫁の年金払うのはどっちでも同じだけど 厚生年金加入なら嫁さんの健康保険は扶養になります。

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どうなんでしょう。 確かに、ご質問者さまが65歳に到達し、老齢基礎年金の受給資格を満たすようになると、配偶者(お嫁さん)は第3号被保険者でなくなるようです。 なので、お嫁さんが60歳未満なら国民年金に加入の手続きが必要になります。 でも、健康保険は75歳までは被扶養者でいられるようです。 ただ、 現在、ご質問者さまは厚生年金に加入でないので、お嫁さんは国民年金に加入で、お二人とも国民健康保険に加入ですね。 それなら、お嫁さんはいずれにしても国民年金ですから、国民健康保険の保険料と、給料から引かれる社会保険の保険料を比較することになります。 例えば、 給与の月額10万円なら、社会保険料はおよそ年額18万円です。 現在の国民健康保険の保険料がいくらなのかです。 これが年額18万円以上なら、社会保険の方が有利ですね。 国民健康保険の保険料の方が安いのなら、社会保険に加入するのは不利だということになりますが、月収を10万円→8.8万円未満に抑える必要がありますから手取りは減ります。そして、その上で国民健康保険の保険料を支払うことになります。 収入が減れば、当然、国民健康保険の保険料は安くなると思いますが、手取りとしてはもっと減るかもしれません。 そのあたりを細かく計算してみる必要がありますね。 なお、 厚生年金に加入すれば、退職した時に老齢厚生年金の年金額が少し増えますので、これも加えると判断は難しくなります。 ザックリなら、 1)月収10万円で社保に加入 ①年収:120万円(=10×12) ②社会保険料:およそ18万円 ③所得税:0円 ④住民税:およそ0.5万円 ⑤手取り:およそ101.5万円(=120-18-0.5) ⑥増える年金額:1ヵ月加入に付き年額およそ530円 2)月収8.7万円で社保に加入せず ①年収:104.4万円(=8.7×12) ②国民健康保険料:およそ10万円* ③所得税:0円 ④住民税:およそ0.5万円 ⑤手取り:93.9万円(=104.4-10-0.5) ⑥増える年金:0円 注)*印:お住いの市町村によって大きく異なります。また、ご質問者さまが65歳に達すると老齢年金が支給されるようになりますが、この年金所得も国民健康保険の保険料に影響します。 なお、 手取りには、奥さまの国民年金の保険料は考慮していません。 保険料の免除申請をすれは通るかもしれません。 ※ご質問者さまもご自身でご確認ください。

>手取りも減るし、年金もさほど増えないですよね 1年で、老齢厚生年金が年額で0.66万円程度増額すると思います。 1年で、厚生年金加入期間が480カ月未満の間は、経過的加算部分が年額で2万円程度増額すると思います。 >65歳なら厚生年金加入してても嫁が扶養にも入れないですよね 妻の収入によりますが、健康保険や税金の扶養には入れるかもしれません。 >国民年金払わないといけないですよね 妻が60歳未満の場合、国民年金保険料を支払う必要があります。