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KPOPアイドルの公式キャラクターの著作権についてです。
KPOPアイドルの公式キャラクターの著作権についてです。 seventeenだとボンボンイ、twiceだとラブリーなどキャラクターがいると思うのですが、そのキャラクターをネームボードなどに使用して販売するのは著作権にひっかかるのでしょうか? またサンリオキャラクターやたまごっちなどをそのまま使用したり、キティちゃんの耳とリボンだけ、まめっちの型だけを使用した場合も著作権にひっかかるのか教えていただきたいです。
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