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2024年10月から扶養の条件が変わりました。

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回答(4件)

被扶養者の要件は変わっていません。 ①被保険者でないこと ②見込み年収130万円未満、給与月額108,333円以下、収入要件が変わる度にそこから1年の見込み年収を確認します。 10月からは短時間労働者の社会保険適用要件が変わったので、パート先の社会保険が適用されると①に該当せず被扶養者の資格を喪失しますが、あなたは社会保険適用でない契約に10月から変更したのなら、10月から向こう年間の見込み収入で判断します。 1月~12月は税金の配偶者(特別)控除で、社会保険とは別の制度です。

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10月から基準が変わったのは… 従業員数が51人以上の会社の話ですが (101人以上なら前から) 月に88,000円以上、週に20時間以上、2か月以上の雇用契約、学生でない の条件すべて満たすと社会保険加入となります 逆に、一つでも該当しなければ加入にはなりません また、10月から始まった条件に関しては、10月からの雇用条件から該当なので、年収云々関係ないです

10月から変わったのは扶養の条件ではありません。 短時間労働者の社会保険加入が義務付けられる企業規模が変わっただけです。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が88,000円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生ではない ⑤社会保険加入者51人以上の企業に勤務している ⑤の規模が、101人以上から51人以上に変わっただけで、扶養条件は変わっていません。 社会保険加入は、稼いだ結果ではなく契約で判断します。 ①〜⑤全ての条件に該当する契約をしたら、契約時から社保加入です。 契約が該当しなくても、実働が2ヶ月連続で該当し、3ヶ月目も該当する見込みの場合、3ヶ月目の初日から加入義務が生じます。 一方、社会保険の扶養は見込みで判断します。 通勤費含む月収108,333円以下の契約であれば、年収130万未満の見込みとなり、扶養に入る事が可能です。 税金の扶養とは違い、1月から12月までの決まった期間で判断するのではなく、何月から数えても12ヶ月合計が130万未満でなければなりません。 また、健保組合により規定が違い、1ヶ月でも月収条件を超えたら扶養を外されたり、3ヶ月連続で超えたら扶養を外される組合もあれば、年収130万未満なら月収は問わない組合もあるなど様々です。 上記社会保険加入条件と扶養条件の両方に該当する場合は、社保加入が優先され扶養からは外れます。

>2024年10月から扶養の条件が変わりました。 変ったのは、社保の加入条件です。 週20時間以上、月8.8万円以上で社保加入です。 過去の収入等は関係なく、10月以降で上記の条件を満たすかどうかで判断されます。