もう一つ
その解約理由が仲介業者の責めに帰す内容でなければ
仲介手数料は満額請求されます(出来ます)
不動産仲介業の手数料発生時点の原則は「契約時」と成ります
仲介業者の働きにより「売買契約」まで行って、後は当事者同士の
好き勝手(まぁここでは分かりやすくする為にあえてそういう表現をしますが)
で解約されたとしても仲介手数料請求権は残ります
これは、契約までこぎつけた後、売主買主が近しい関係に成り、
引き渡し決済前の時点で、双方が手数料を節約したいが為に
示し合わせて一度解約を行ってから、又当事者だけで売買を行うという
悪事防止のために認められています
ま、話を本質に戻しますが、その傾きがどれだけ購入者側に
「購入目的を達せられない程の隠れた瑕疵」に該当するか?で
白紙解約に持ち込めるか否かに成るかとは考えます
あなたがそれを理由に白紙解約を持ち掛けたとしても
売主が応じない場合には、あなたが手付金を取り戻すためには
関係機関で争うしか有りませんが、その場合の
「購入目的を達せられない程の欠陥」を明確に立証する義務は
あなた側に生じます
実際の重説や契約書を見ていない、実際の物件を見ていない
その2センチの傾きというモノがどの程度のモノかを見ていない
ここの回答者にとってはこの辺が回答の限界です
行き詰ってどうしようもない場合には、一応管轄の宅建協会の
相談窓口にご相談ください
どのような回答になるかまではこちら側にも保証は出来ませんが