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性的姿態等撮影罪(撮影罪)についての質問です。 ①撮影罪には、保管罪と記録罪があるが、具体的な違いとは何なのか。
性的姿態等撮影罪(撮影罪)についての質問です。 ①撮影罪には、保管罪と記録罪があるが、具体的な違いとは何なのか。 ②保管罪の方が記録罪より懲役の期間や罰金の額が少ないが、それはなぜなのか。(ただ記録、保存するだけより、販売目的で保管する方が悪質だと思うのですが…) ③記録罪はライブストリーミング等によって送信された影像を保存すると処罰の対象になると記述されているが、ネット掲示板、動画投稿サイト、SNS(XやLINE、Discordなど)といったプラットフォームに投稿された盗撮動画等をダウンロードすることも処罰の対象なのか。 ④盗撮動画を保存(もしくは個人間で取引、購入)してしまったのち、すぐに削除しても記録罪が成立してしまうのか。 長々と書き連ねてまいましたが、有識者の方がいましたらご回答をよろしくお願い致します。
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