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素朴な疑問なんですけど、示談金や慰謝料、損害賠償って相手の払える金額(全財産あるいは相手が払える限界の金額)を提示するのか、あえて絶対に払えないような金額を提示するのか、どうなんですかね。

回答(3件)

後出しで申し訳ないですが、 何らかの過失で、ジェット機墜落させてしまった、とかでしたら、数十億、それ以上の損害賠償請求されますね。 支払い能力は考慮されません。 実際の損害に対して、支払い請求されます。 ここからは、損害賠償の話ではないですが、過失による損害賠償は、破産すれば、免責されることが普通です。 巨額の損害賠償債務を背負っても、破産で免責されます。 ただ、故意による損害賠償は、破産では免責されませんね。20年(10年)の時効(相手が訴訟したら、更に伸びますが)、の時効成立まで請求されます。相手が訴訟を継続すれば死ぬまで追われます。そういう場合、相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、相続されません。単純承認してしまえば、その賠償は相続人が支払わないとダメですね。故意による損害でしたら、相続人も破産しても免責されません。

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損害賠償請求は損害の賠償を求める請求です。だから請求額は損害額です。相手が払えるとか払えないとか関係ありません。 慰謝料とは不法行為により生じた精神的損害の賠償金のこと。つまり損害賠償や慰謝料を請求とか謂うと、中華料理と麻婆豆腐を食べる、みたいにおかしな日本語になります。 示談とは話し合いです。話し合いで決まったお金、その額が示談金です。損害賠償請求において全て裁判で決めているわけではなく、当事者どちらかから賠償額について提案があり、双方検討の上話がまとまるということがあります。それが示談です