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社会保険の扶養のパート主婦などが扶養を外れて厚生年金などの社会保険に加入の条件の「年収要件の106万円以上という要件」を撤廃して収入がわずかしかない人も加入させるという検討があるという話ですが

回答(2件)

私も3号制度は平等権に反する、憲法違反だと思っています。 3号制度自体が時代遅れで不公平という見解から、廃止が検討されているのはご存じですよね。 既に3号被保険者以外の人は、無収入でも国民年金を自分で払っているのですから、弱者切り捨てではないでしょう。 むしろ、超特別優遇されていた人達の一部分が平等になるだけです。 1号になれと言われないだけ、喜ぶべきではないでしょうか?

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国民年金第3号被保険者、ひらたくいうと会社員の妻(収入が一定以下)の国民年金保険料は誰が負担していると思いますか。 正解はすべての厚生年金加入者です。 厚生年金のすべての加入者(性別は関係なく、既婚か未婚かも関係ない)が「会社員の妻」という条件だけの人を支える超優遇措置です。 健康保険の扶養制度は理にかなってると思ってます。 未成年の子供、成人でも収入がない子供、高齢の親など、収入要件などを満たせば健康保険料は無料です。 国民年金保険料が扶養で無料になるのは配偶者だけです。 健康保険と同じ条件ならまだ理解できますが、これは意味がわかりません。 法の下の平等を定めた憲法に違反しているのではないか、という議論さえあります。 自営業者だと国民健康保険なので扶養の概念すらありません。 自営業者の妻は国民年金保険料を満額払っています。 私個人の意見ですが、健康保険については今のまま扶養制度はあるべき。 扶養の範囲で働くなら、配偶者も国民年金保険料は払うべき(3号は廃止)。 仮に3号が廃止されると、国民年金保険料は月約17000円です。 106万円の壁が廃止されたとして社会保険に加入したとします。 月給10万円で社会保険料は約15000円です。 (会社負担分は除くことにします) 社会保険料とは厚生年金保険料と健康保険料の合計です。 国民年金保険料を自分で払うより、月給によっては実は社会保険料のほうが安くなります。 中小企業の経営者からしたら負担は増えるのは間違いないですが、労働者目線ではこのほうがより平等に近づくし、将来の年金は増えることになります。 本当に収入のない扶養者(学生の子供など)は、今のまま健康保険料無料は社会政策的にありだと思います。

それは今更の話であってもう何十年も前からの国の基本制度です。 今の話はそういう根本的な話でなく,みんな同じにして弱者を無視するという壁の話をしています。