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長男嫁の立場からの、質問です。 義父が亡くなりました。 義実家の広い敷地と古い家屋が残されました。

不動産 | 法律相談22閲覧

回答(2件)

相続の放棄というのは、全てを放棄することになるので義父の資産以外の夫の資産も放棄することになります。子供が全て相続することになります。 住む予定がないなら売却してください。

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夫名義の貯金であれば、相続できなくなります。 なので、全て相続して、空き家と敷地は売ってしまうのが良いと思います。持ち続ける必要は全くないです。 または、子供のための貯金だけは、子供名義にしておくとかですかね。ただ、これは、もしかしたら、財産隠しという脱法行為になる可能性があるので、お勧めしません。やる場合は、弁護士に相談して、違法性のないことを確認してからにしてください。