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生活保護受給者の女性は、犯罪の被害に遭って、加害者からお金を払われたら、そのお金を役所に返さなきゃいけませんか?

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回答(4件)

全額ではないですね、8000円位引いた金額かな? でもほとんどは返却される金額で電化製品とか靴など購入して返却がなしになります、 僕もそうだったので。 返却金が30000で電化製品が32000でしたら2000円は自分のお金になるね。

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原則はその通りですが、自立更生計画書を提出することにより自立更生費の承認を得て収入認定除外とさせることができます。 マトモな人権感覚を持っているケースワーカーであればきちんとその処理をしますが、殆どのケースワーカーは他部署で全く使いものにならないマトモに法令尊守解釈すらできない、出せるものを出せないとかできることをできないと言って権利主張を妨害してくる輩が殆どなので注意警戒する必要があります。

示談金などは役所に返すことになります。 返さないと不正受給で犯罪になります。