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訪問介護事業所の同一建物減算についての質問です。同一敷地内(有料老人ホーム)の利用者が49名以下50名以上を行ったり来たりする場合、どのように処理(ケアマネや家族にその都度連絡、同意書を取る?

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回答(1件)

同一建物減算において、利用者数が50名以上か49名以下を行き来する場合、月ごとの利用者数の平均を基に判断します。 具体的には、1日ごとの利用者数をカウントし、月の日数で割って平均を出します(小数点以下は切り捨て)。 この平均が50名以上の場合は減算率が15%となり、49名以下の場合は10%です。ケアマネージャーや家族への連絡や同意書の取得については、法的な義務はありませんが、状況に応じて適切に対応することが望ましいです。 以上です。うまくいくことを祈っております。

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