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わかる方教えてください。 親族が中古物件の家を購入しました。 現状の状態でという内容で契約しました。 ただ、その時点で雨漏り箇所があるとは言われませんでした。

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回答(5件)

雨漏りを気付かないはずがない 前提ですが、 売主は告知する義務が有ります。 住宅の欠陥に該当します。 現状販売と欠陥を売るのは別ですよ。

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それが現状の買い方で安かったはず 買った人負担になります

もし雨漏りするなら 「改修用ドレン」を扱ってる業者に相談したほうがいい。

下記を立証可能であれば、買主側の修繕義務を負う可能性が低くなります。 【民法第570条】 瑕疵担保責任が規定されていましたが売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合買主は売主に対して責任を追及できるとされていましたが改正後は瑕疵担保責任⇒契約不適合責任に変更されましたが基本的な考え方は維持されています。 要するにまず「隠れた瑕疵」の定義を覚えておいてください。 「隠れた瑕疵」とは ❶売買契約締結時に買主が知らなかった瑕疵 ❷買主が通常要求されるような注意力を働かせても発見できなかった瑕疵 と定義されております。 雨漏りが特定の条件下でしか発生しない場合や原因の特定が困難な場合は通常の注意力では発見が難しいと考えられるため隠れた瑕疵に該当する可能性が高く買主側が修繕負担を負わなければならない可能性が低くなってきます。

現状の状態でという条件ですので、、、 購入後の不具合は買った側が対処しますよ。

ありがとうございます。 そういうものなのですね。 正直納得はできませんが…。 誰にも相談できなかったので回答いただきありがとうございました。