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私はパート勤務と次男が経営する会社のみなし役員です パートの会社では社会保険に加入しなくても良い報酬です しかしこのみなし役員報酬と合わせると 社会保険に加入しなくてはなりませんよね

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回答(1件)

社会保険加入は事業所ごとの契約で判断し、合算はしません。 パート先で加入条件を満たさない契約なら、パート先での加入義務はありません。 社保加入条件は2通りあります。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生ではない ⑤社会保険加入者51人以上の企業に勤務している 上記条件に全て該当する契約をした時に社保に加入です。 ⑤の規模に該当しない企業では、社員の所定労働日数と所定労働時間の3/4以上、2ヶ月を超える契約で社保に加入です。 具体的には、社員が週5日40時間勤務なら週30時間、例えば7.5〜8時間で週4日や、6時間で週5日等が最低条件です。

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