質問者さんは、
・父にも母にも保険証を与えたから、私の扶養に入れたんだ。扶養に入れたんだから、父も母も【B.控除対象扶養親族】に記入していいんだ。
と思ったのかな?
だったらば、勘違いです。そんなルールはありません。
あちこち勘違いされてるようです。順に説明しますね。
① 医師国保の保険証を与えても、扶養に入れたことにはなりません。
一般の会社で協会けんぽや健保組合に加入し、父上母上に保険証を与えたなら、「扶養に入れた」と呼ぶことができます。その場合の保険証には、”被扶養者”の4文字が印字されます。そう、”被扶養者”が印字された保険証を与えた場合のみを「扶養に入れた」と呼ぶのです。
医師国保の保険証には”被扶養者”はありません。だから、「扶養に入れた」とは呼べないのです。勤務先から保険証を貰っても、話が別なのです。
② 職場からの保険証を与えたからと言って、【B.控除対象扶養親族】に書けるわけじゃありません。
【B.控除対象扶養親族】に書くことも「扶養に入れる」と呼ぶことがあるので、混同されたんでしょうけど、別の話です。「扶養に入れる」には二種類あるんですよ。区別して理解する必要があります。
【B.控除対象扶養親族】に記入できるのは、相手が所得48万円の年に限られます。父上・母上は、所得が48万円以下でしょうか?
知らないなら、記入してはいけません。調べて下さい。
ちょっと情報提供すると、
パート年収が103万以下なら、所得48万以下です。
老齢年金では、64歳以下は年間受給額が108万以下なら所得48万以下、65歳以上は年間受給額が158万以下なら所得48万以下です。他の収入が無い場合に限っての計算ですので、ご注意を。
③ 父上が母上を配偶者控除・配偶者特別控除に記入していたらば、あなたが扶養控除に記入してはいけません(母上が父上を記入してる場合もです)。
父上は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しており、そこに母上を記入してる可能性があるのです。そうならば、あなたが【B.控除対象扶養親族】に記入してはいけないのです。二重申告で脱税になるからです。
父上が記入してないことを、確かめて下さい。(母上がパート職場で父上を配偶者控除・配偶者特別控除に記入してる場合も同様にダメです)
整理しますと、
・父上と母上に医師国保の保険証を与えたことは、【B.控除対象扶養親族】の記入には関係ないので、無視して下さい。
・【B.控除対象扶養親族】に記入できるのは、所得が48万以下の年だけです。父上・母上、それぞれが該当するか、調べて下さい。
・父上が母上を配偶者控除・配偶者特別控除に記入してる年は、あなた(子)
は、母上を【B.控除対象扶養親族】に記入できません。
・母上が父上を配偶者控除・配偶者特別控除に記入してる年は、あなた(子)
は、父上を【B.控除対象扶養親族】に記入できません。
以上を参考に、頭を整理されましょう(^_-)-☆