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日本の歴史、憲法に関する質問です。 日本国憲法では政治家、公務員にのみ憲法を「尊重し擁護する義務」が課されているのは何故ですか?

回答(5件)

憲法とは、 「被治者の人権を護るために統治者を縛るもの。なので、当然被治者は縛らない。」 からです。 被治者というのは、国民、ですね。 なので、憲法99条には、国民、が記されていないわけですね。 ただ・・・、気を付けなければいけないのは、 「国民」という言葉には、 被治者としての国民、 と、 統治者としての国民、 の2面性がある、 ということです。 前者が「基本的人権の尊重」としての国民、後者が「国民主権」としての国民、と考えれば分かり易いでしょう。 両者を区別するために、前者については「個人」という言葉を使う場合も多いです。 だって、「主権は国民にある」のですから、 究極的な統治者は国民、なんですね。 つまり、99条に、国民、が記されていないのは、被治者としての国民(個人)は縛らない、からであって、「統治者(主権者)としての国民は、当然縛る(憲法尊重擁護義務がある)」 ということです。

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>> 統治者(主権者)としての国民は、当然縛る たとえば、憲法12条には、「国民の人権擁護義務」が記されていますが、これは、 「主権者(統治者)たる国民は、人権を護り続けなければならない。」 として、主権者たる国民を縛っている、わけです。

憲法は基本法です。 法律案を作成するときは、憲法条文に違反していないか、齟齬がないか、を慎重に審議します。 これが「尊重し擁護する義務」の意味です。 法律を作るのは政治家、官僚なのでその義務を負います。 しかし、国民は法律を作ることはないので憲法を護る義務は課されません。

公務員は、公僕だからです。 公僕が、憲法に歯向かったら、話にならないでしょう。 公僕は、何をないがしろにして生きていきますか。