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生活保護受給者の同棲について 私は2年前から生活保護を受給していおり、一人暮らしです。 彼とは5年ほど付き合っていますが、別々に暮らしてきました。

回答(8件)

ケースワーカーとは民間人の役所から委託されてる人のことですか?そして役所へ連絡がいくかってことですか?それとも役所の職員がケースワーカーってことですか? 上記のことがよくわかりませんが、いずれにせよ、役所の担当者へは連絡をしなくてはなりません。一時的な宿泊についてまで言うことはないけど、一緒に暮らしていくならそれは同一世帯と見なします。そのため彼に収入があればそれは世帯収入と考えるし、収入がない場合でも彼と同一世帯として保護を受給するとして申請をしなければなりません。 無断で一緒に暮らすのではなく、きちんと相談してください。彼に所得がないならば、少なくとも相談をしたことによりあなたの保護が廃止されるようなことにはなりませんから。

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早く話さないと。 あなたの保護費が停止します。 一緒に暮らして生活保護受けても 家族に連絡はいきます。 別々に暮らしても連絡はいきます。 お金がなくて病気なんだから。 連絡がいっても別に会う訳でもないし。 手続き上の連絡取るだけです。

生活保護法上では、世帯の変更があった場合、つまり出産、死亡、婚姻等があった場合には、速やかに福祉事務所(ケースワーカー)に届け出なければなりません。 さて先月から同棲ということですから、不正受給に当たるかどうかは福祉事務所の判断次第になりますが、速やかに届け出ることが肝要です。 必ずしも不正受給とは言い難いということです。 例えば、10月末日から同棲ならば、3連休があったため1週間以内に届け出れば、不正扱いにならないですね。 同棲が世帯として認められるかどうかですが、事実婚(同棲)も生活保護を含め世帯として受ける権利があります。 もちろん、彼の2親等以内の親族及び直系の親族で成人しているものには扶養義務があり、母親には不要紹介が届きます。 まずは、ケースワーカー、ケースワーカーが不在でも生活保護の窓口で世帯変更の届け出を済ますことですよ。

CWがお相手の家族に連絡をすることはないと思いますが、生活費をすべて貴方が出しているなら単身の保護費だけでは足りないですよね? 実家には仕事を辞めたことは話してあるのでしょうか、お相手が実家に頼れないなら同棲もありだと思いますがお金の問題がありますよね それを解決したいですね じゃないとデメリットが大きいと思いますよ

似たようなケースで、私が実父のDVから逃げて生活保護を受け始めて数ヶ月後、同様に虐待されていた実の妹(未成年)を緊急で保護したことがあります。 週末だったのですぐとは行きませんでしたが、月曜には役所に連絡して状況を話し、受け入れ先(保護先)が決まるまで2週間ほど一緒に暮らしました。 その後は女性シェルターを経て、電車ですぐのところに家を借りて生活保護となっています。 まず、皆さんがおっしゃられているように、同棲する前に相談をする必要がありました。 そして現状は不正受給の状態ですから、1日も早くケースワーカーに話さなければなりません。 このまま放置して家庭訪問などのときにバレたら、打ち切りもありえます。 彼の年齢にもよりますが、生活困窮者支援をしている団体などに連絡をとって、緊急で入れるアパートなどを用意してもらえないか聞いてみて下さい。 あなたが彼を追い出した場合に路上生活者やネットカフェ難民になってしまうということが客観的に証明できれば、今回は厳重注意で終わるかもしれません。 もし通院先に相談ができるようであればそれでもいいです。 精神保健福祉士さんがいれば、相談に乗ってくれます。 また家族への連絡(扶養できないかの確認)は関係が良好な場合に限られ、虐待等の過去がある場合はそれを伝えれば無理に連絡をされることはありません。 とにもかくにも、あなたと彼がいったん別名義で生活保護を受けることが必要なのです。 一緒に暮らす暮らさないはそのあとの話です。