アスファルト舗装を1,000㎡以上施工する場合の概念について質問です。
アスファルト舗装を1,000㎡以上施工する場合の概念について質問です。 私の住んでいる市の条例(例規)には「この要綱は、開発行為等の敷地面積が1,000平方メートル以上の次に掲げる行為のほか・・・」と規定されています。この場合は、雨水処理等に関する計画を市へ提出するとされていますが、当社の土地は7,000㎡ほどあり、その内、接続していない箇所(結構離れています)、それぞれ800㎡と700㎡のアスファルト舗装をする場合、届出は必要なのでしょうか。ちょっと屁理屈みたいな感じですが、800㎡については既に数年前に舗装済です。今回は700㎡の箇所を整地・アスファルト舗装したいのですが、合計では1,500㎡となるものの、敷地内で離れており且つ今回は700㎡のみです。”敷地面積”の認識についてお尋ねするものです。 敷地面積を指すのが土地全体とすれば、例えば10,000㎡ある広大な土地の中で1/10だけ舗装、ということでも計画書を提出する必要がある、となってしまいます。市に確認する前に、ご存じの方がいらっしゃったらご回答いただければ幸いです。