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年末調整の生命保険控除の支払い者について教えてください 契約者→私 支払い→私のクレジットカード クレジットカードの引き落とし口座→配偶者名義

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回答(2件)

実際に払った人です。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm 死亡保険金や貯蓄型の保険などで大きな金額なものは、契約者本人が払うほうが望ましいと思います。 死亡保険金で相続税になるはずのものが、一時所得や贈与税だと指摘されることもありますので。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm

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どちらでもできます。ただし、2者両方はできません。 同一生計の配偶者であれば名義はどちらでも可能です。ただし、税金を払っていない扶養内パートなどの場合は、旦那さんの年末調整で控除してもらうのが通常です。 ※引き落とし口座の名義人は年末調整に全く関係ありません。